抗弁権です。

金銭などの取引において、その内容に不審な点があったり、正当性に欠けると判断できる場合、その支払い請求に対し、拒否や阻止が出来る権利を抗弁権と言います。
抗弁権にあたる身近なケースは、詐欺まがいの悪徳商法などで、契約時の内容と異なる商品やサービスである事が購入後にわかった場合、消費者が期間内であれば代金支払いを拒否、若しくは全額返却してもらえる制度、クーリングオフがそれと言えます。
その他に抗弁権が行使される場合というのは、クレジットカードで買い物をした場合の、支払いに関して行使される場合があります。
クレジットカードを利用して割賦購入やリボ払いなどをした場合に限り、適用できることになっており、その商品、若しくはサービスを受けた販売者に対し、何かしらの不正、瑕疵、欠陥、契約内容の相違が発生した場合、利用者はクレジットカード会社に対して抗弁権を行使し、支払いの停止を申し立てることができます。
実際に不正が証明され、契約の解除となるまでは、クレジットカード会社の調査が入るなど手続きを経てからと言う事になり、多少時間はかかりますが、その期間は代金の支払いに遅延しているというとらわれ方はせず、個人情報登録機関にそのような記録が残ることもありません。
手にした商品に納得いかない、そもそもこんな契約をした覚えがないなど、不審に思える部分を感じる時は、ないがしろにしてお金を払い続けるなどということはせず、抗弁権を行使し、すっきりとした結果を得るようにしましょう。